宅建業免許を受けられない人っていんの?
法律違反した人とかはダメな場合があるよ
むかつく奴の悪口SNSで書いちゃってるのは?
それは人としてやめよう
宅建業免許の欠格要件という言葉をご存知でしょうか?
宅建業免許を受けたい方は、この欠格要件の事を必ず知っておかないといけません。
なぜなら、この欠格要件は、該当すると免許を受ける事が出来なくなるからです。
本記事では、この欠格要件についてわかりやすく解説していきます。
本記事のポイント
・欠格要件の該当は免許拒否事由
・法律違反や暴力団関係者等が該当
・対象者は申請者や役員・政令使用人
目次
宅建業免許の欠格要件とは?
宅建業を営む場合に、必ず受けなければならない宅建業免許ですが、この免許を受けるにはいくつかの条件があります。
参考記事宅建業免許ってそもそも何?
これを宅建業免許の免許要件と言い、その中の重要な要件のひとつに「欠格要件」があります。
欠格要件
宅建業法で定められた免許基準で、該当した場合免許を受ける事が出来ないとされる
この欠格要件は欠格事由が設定されていますが、ひとつでも該当するとその時点で免許を受ける事が出来ません(申請しても拒否されます)。
これは欠格要件以外の、免許を受ける為の要件を全てクリアしていたとしても認められません。
欠格要件に該当してはいけない人
この欠格要件に該当してはいけない人は以下の通りです。
- 申請者
- 役員(取締役やそれらと同等以上の支配力を有する者)
- 政令使用人(支店長・営業所長など)
- 申請者が未成年の場合、法定代理人
上記に該当しない従業員などが該当していても、免許の取得可否に影響はありません。
欠格要件の具体的事項
欠格要件の具体的な項目を紹介します。
免許を受けるには、対象者全員が以下の欠格要件に全て該当していない事が必要です。
欠格要件 | |
① | 免許の申請書やその添付書類中の重要事項について、記載漏れや虚偽記載がある |
② | 申請前5年以内に次の「a」~「f」のいずれかに該当する |
a | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取り消された |
b | 上記「a」のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った |
c | 禁錮以上の刑に処せられた |
d | 宅建業法、暴力団対策法、暴力行為法、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた |
e | 暴力団員等 |
f | 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした |
③ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない |
④ | 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである |
⑤ | 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない |
⑥ | 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない |
それでは上記の中でもポイントとなる論点について詳しく紹介していきます。
破産者でも免許を受ける事は可能
よく過去に自己破産をしたら免許は受けられない思っている方もおられますがそんな事はありません。
自己破産していても復権していれば免許はうけられます。
自己破産の手続きが開始されると、破産者の様々な権利が制限されますが、その制限が解除されることを復権といいます。
個人であれば、大抵の場合は自己破産後にすぐ免責され復権しますので、自己破産者でも免許を受けられるケースが多いとお考え下さい。
執行猶予は終わればOK
禁固以上の刑を受けた者は、その刑を終えてから5年以上たっていないと免許は受けられません。
では執行猶予が付いた場合はどうなるでしょうか?
結論、執行猶予期間中はNG、執行猶予が終わればOKです。
執行猶予は、その期間中に事件を起こさなければ、その刑が免除される仕組みなので、執行猶予期間が終われば、その時点で刑が免除され欠格要件にあたらず、免許を受ける事が可能になります。
※仮釈放の場合は、仮釈放から5年ではなく、刑期を満了してから5年経過しなければいけません
罰金刑は支払えばOKではない
罰金刑はちゃんとお金を払っていれば大丈夫と勘違いされている方がおられますが、罰金刑を受けた事自体が欠格要件に該当する為、5年間は免許を受けられません。
例えば暴力事件をおこして罰金刑になった場合なども当然該当してしまいます。
虚偽記載には最大限注意する
虚偽記載をし、審査時点では発覚しなかった場合でも、後々その事がバレた場合は、不正取得として免許が取り消されるだけでなく、そこから5年間免許を受ける事が出来なくなります。
これは、例え虚偽申請が故意でなくても不正取得とされてしまう可能性がありますので注意しましょう。
例えば役員が5年以内に傷害事件で罰金刑を受けていた事を隠していたり失念していた場合など、申請者にはわからない所で該当していた、などのケースも考えられますので、対象者の調査は細心の注意を払って行うようにしましょう。
該当者がいた場合の対応
それでは、もし該当者がいた場合はどうすれば良いのでしょうか?
申請者個人が該当してしまった場合は、残念ながら要件から外れるまで待つしかありません(多くの場合は5年経過すればOKとなります)。
一方で、役員や政令使用人が該当していた場合は、そのポジションを外れてもらえば、欠格要件への該当を防ぐ事が出来ます。
虚偽の申請はバレます!
該当者がいたけど、バレない事を期待して虚偽の申請をする事は絶対にやめましょう。
申請を受けた都道府県は、欠格要件に該当しないかどうか、警察等の関係各所に照会をかけて調査します。
そのため犯罪歴や暴力団関係者でないかどうかは基本的には隠せません。
申請後に免許が拒否されても、支払った申請手数料は返還されませんので、良いことはひとつもありません。
免許を受けた後に欠格要件に該当した場合
免許を受けた後に、欠格要件に該当して場合、残念ながら免許は取り消されます。
例えば、役員の一人が傷害事件を起こして罰金刑を受けた場合や、宅建業者としての義務(標識の掲示など)を怠り罰金刑を受けた場合などが該当します。
※欠格要件に該当していた期間が一時的にでもあれば取消事由に当たるので、役員を変更したり、次から気を付けますは基本的には認められません
当然免許を取り消されれば、宅建業の営業自体が出来なくなり、事業として大きな損失を被る事になりますので、普段から責任ある行動を心がけましょう。
まとめ
以上、ここまで宅建業免許の欠格要件について紹介しました。
欠格要件に該当していると、他の要件をどれだけ完璧に満たしていても、免許は絶対に受ける事が出来ませんので、免許を検討される方は、まず最初にこの欠格要件について確認を行いましょう。