宅建業免許の基本知識

宅建業免許の要件!コレを知らずに免許は取れません!

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宅建業免許ってアフロでも取れんの?

要件ちゃんと満たしてたら、
アフロでも坊主でも取れるよ

神ぃ!ちょいともらってくるわ!

前半聞こえてた?

宅建業免許は申請すれば誰でも受けれるわけではありません。

宅建業を適切に行うために必要な、最低限の専門知識や業務体制を備えている事が求められます。

本記事では、宅建業免許を受ける為には絶対にクリアしなければならない、免許の要件について詳しく紹介していきます。

本記事のポイント

・宅建業を行える事務所が必要
・事務所には宅地建物取引士が必置
・欠格要件に該当しているとダメ


宅建業免許とは?

不動産を扱う仕事には様々な業種業態がありますが、以下に該当する行為は「宅地建物取引業(以下「宅建業」)」と呼ばれ、宅建業を営もうとする者は必ず「宅地建物取引業免許(以下「宅建業免許」)」を受ける必要があります。

宅地建物取引業
=下記①②を業として反復継続的に行う行為

①宅地又は建物に関し、自ら売買又は交換する行為
②宅地又は建物に関し、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為

例えば、「①」はハウスメーカーが自社で施工した分譲住宅を販売する場合、「②」は街の不動産屋が物件の賃貸を仲介する場合等が該当し、どちらも宅建業免許が無いと営業してはいけません。

間違いやすいポイント

以下は宅建業には該当しません。
・自己が所有する物件を貸し出す行為(オーナー業等)
・業として行わない行為(転勤に伴い持ち家を売りに出す行為等)

これらをまとめると、以下表の〇に該当する行為を業して行った場合、宅建業に該当し宅建業免許が必要になります。

区分 自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買
交換
貸借 ×

参考記事宅建業免許とは?不動産を扱う方は絶対に知っておくべきポイント7選!

宅建業免許の要件

宅建業免許を受ける為には、申請者が以下の要件を全て満たしている必要があります。

宅建業免許の要件
①欠格要件に該当していない

②事務所要件を満たしている
③専任の宅地建物取引士がいる

①欠格要件に該当していない

申請者本人や、申請者が法人の場合はその役員全員および政令使用人(営業所長等の事)が、以下の欠格要件の全てに該当していない事が必要です。

だれか1人が1つでも該当していた場合、免許を受ける事は出来ません。

欠格要件
免許の申請書やその添付書類中の重要事項について、記載漏れや虚偽記載がある
申請前5年以内に次の「a」~「f」のいずれかに該当する
a 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取り消された
b 上記「a」のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った
c 禁錮以上の刑に処せられた
d 宅建業法、暴力団対策法、暴力行為法、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた
e 暴力団員等
f 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない

参考記事宅建業免許の欠格要件について!該当していた時はどうすれば良い?

②事務所要件を満たしている

申請者は宅建業務を行うに適切な事務所を備えている必要があります。

事務所の範囲としては、商業登記がされた本店や支店、もしくは継続的に業務を行う事ができる施設の形態を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人(支店長など)が置かれている場所を指します。

事務所の適格性について
上記の事務所の範囲は最低限事務所として認められる条件であり、その適格性に不備があると、免許を受ける事が出来ません。
事務所の適格性は自治体により異なりますが、原則以下のようなケースは事務所として認めない自治体が多いです。

①テント張りやホテルの一室などの利用
②マンションや住居の一室の利用
③1つの部屋を他の者と共同で利用
※ただし、②③に関しては一定の高さのパーテーションで仕切るなど、独立性が担保出来れば可能とする自治体が多いです。

参考記事宅建業免許が取れる事務所の要件を徹底解説!

③専任の宅地建物取引士がいる

申請者は事務所に必ず専任の宅地建物取引士を置かなければなりません

宅地建物取引士(以下「取引士」)は、宅地建物取引士資格試験(いわゆる宅建試験)に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方を指します。

宅建業法により、1つの事務所には、そこで業務に従事する者の5名に1名以上の割合で、専任の取引士を置くことが義務付けられています。
つまり宅建業免許を受ける為には、申請者かそれ以外の従業員の最低でも1名は取引士の資格を持っている事が必要になります。

参考記事専任の宅地建物取引士とは?専任の基準をわかりやすく解説!

開業には供託金が必要

ここまで解説した3つの要件を全て満たせば、基本的は免許申請をすれば必ず免許を受ける事が可能です。
ただし、免許を受けた後にすぐに宅建業を開業できるわけではありません。

宅建業を開業するには、免許を受けた後、その事務所毎に「供託金」を用意する必要があります。
※供託とは債務返済用等にお金を第三者に預ける事

供託金は営業保証金を供託所に納付する方法と、保証協会に加入し協会に分担金を納付する方法のどちらかが選べます(各金額は以下表の通り)。
営業保証金は金額が高額な為、保証協会に加入し事業を始めるケースがほとんどです。

営業保証金および分担金の必要額

事務所区分 営業保証金(供託) 分担金(協会加入)
本店 1,000万円 60万円
支店 500万円 30万円/1店舗

参考記事宅建業の供託金について徹底解説!協会加入とどっちがお得?

まとめ

以上、ここまで宅建業免許を受ける為の要件について紹介しました。

ここで紹介した要件を全て満たせば、免許は必ず受ける事が出来ます。
それぞれの要件については各章にさらに詳しく解説した記事へのリンクを貼っていますので、ぜひ参考にして下さい。

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