宅建業免許て永久資格じゃん
違うよ
え?有効期限とかあんの?
ヤバイやつやコレ
宅建業免許には有効期間があるのをご存知でしょうか?
もし免許を引き続き維持したい場合は、必ず期間が切れる前に更新申請をしなければいけません。
本記事では正しい有効期間の考え方から、もし気付いた時に期間が過ぎていた場合の対応まで、くわしく紹介していきます。
本記事のポイント
・宅建業免許の有効期間は5年間
・更新は満了日の30日前までに申請
・更新忘れで営業すると罰則対象
目次
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年間と決められています。
有効期間の考え方は、免許日の翌日から起算して5年後が満了日となります。
このとき、有効期間の満了日が日曜や祝日であっても、その日をもって免許は失効します。
もし満了日以降も免許を引き続き維持したい場合は、免許の更新申請をする必要があります。
参考記事そもそも宅建業免許って何?
免許の更新について
有効期間満了後も、引き続き宅建業を営む場合、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請を行う必要があります。
※各自治体によって異なる可能性があります
更新作業も書類の準備など新規申請並みの手間がかかりますので、早め早めの準備を心がけましょう。
引用:大阪府手引き
参考記事宅建業免許の更新手続き完全ガイド!失敗しない為のポイント解説
申請期間を過ぎてしまった場合
更新の申請期限(満了日の30日前)を過ぎてしまった場合も、多くの自治体は申請を受け付けてくれますので、諦めずに窓口に問い合わせされる事をオススメします。
ただし、更新申請の審査期間は30日程度かかりますので、新しい免許が下りるまでは、古い免許を使用する必要があります(審査中に限り期限が切れた免許も有効となります)。
その間にお客さんに免許を提示するよう求められると、事情を説明する必要があり、信頼にも関わってくるため、期限ぎりぎりに更新申請をするのは出来るだけ避けたいところです。
気付いたら有効期限が切れていた
それでは、気付いた時には免許の有効期限が切れてしまっていた場合、どうすれば良いのでしょうか。
結論としては期限が切れた時点で免許は失効しますので、絶対に避けなければならないのですが、万が一切れてしまっていた場合、どう対応する必要があるかをお話していきます。
宅建業を営むと法律違反で罰金対象
免許が切れているにも関わらず宅建業を営んでいた場合、無免許営業で「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または両方が科せられます。
またこの罰金が科せられてしまうと、欠格要件に該当するため、向こう5年間免許が取れなくなってしまいます。
期限が切れてからは、宅建業に関する一切の業務は行わないようにしましょう。
免許が必要なら新規申請
もし宅建業を続ける意思があるのであれば、免許の新規申請を行う必要があります。
※一度期限が切れた免許は更新申請する事が出来ません
知事免許であれば、新規申請も更新申請も手数料は同じですが、大臣免許の場合は3倍程度新規の方が割高になってしまいます。
また新規申請は更新申請と違い、審査期間中に古い免許が有効になる事はありません。
そのため、審査機関の30日程度の間は営業が行えないという大きなデメリットが生じます。
営業保証金も納付し直す
開業に際して供託した営業保証金も、免許を取り直す場合は一度供託金を取り戻してから、再度納付し直す必要があります。
従前に納付した供託金は返ってくる為、余分に費用がかかることはありませんが(供託にかかる手数料などは除く)、手続きの手間は余計にかかってしまいます。
また、保証協会に加入し分担金を納付している場合は、各協会によって扱いが異なりますので、速やかに加入している協会に分担金の扱い(再度納付する必要があるか継続し利用できるか)を確認しましょう。
更新をしない場合
もし、有効期間満了後に免許を更新せず、宅建業を廃業する予定であれば廃業届を提出しなければなりません。
廃業届は免許を受けた自治体に対して、廃業後30日以内に提出する必要があります。
※供託金(保証金)などの返還は廃業届を出した後に手続きを行う事になります
これも宅建業者の義務として宅建業法で定められたルールですので、必ず提出するようにしましょう。
まとめ
以上、ここまで宅建業免許の有効期間について紹介しました。
宅建業免許の有効期限が切れてしまうと、紹介した通りかなりの不利益をこうむる事になります。
免許の期間管理も宅建業者の大事な仕事のひとつとして、特に有効期間の最終年度は常に更新作業を意識して早め早めの申請準備を心がけましょう。