宅建業免許の申請ってコンビニとかで出来んの?
出来ないよ
セブンでも??
一旦コンビニ忘れよう
宅建業免許の申請手順をご存知でしょうか?
宅建業を開業するには、宅建業免許を必ず受けなければなりませんが、そこで時間をとると、事業の開始がどんどん遅くなってしまいます。
本記事では、宅建業免許の申請手順について、ポイントを押さえながら初めての方でもわかりやすく解説していきます。
本記事のポイント
・免許申請は申請書類で行う
・申請先は本店がある都道府県の窓口
・申請後に審査期間が1ヶ月以上
目次
宅建業免許とは?
最初に宅建業免許についておさらいしましょう。
不動産を扱う仕事には様々な業種業態がありますが、以下に該当する行為は「宅地建物取引業(以下「宅建業」)」と呼ばれ、宅建業を営もうとする者は必ず「宅地建物取引業免許(以下「宅建業免許」)」を受ける必要があります。
宅地建物取引業
=下記①②を業として反復継続的に行う行為
①宅地又は建物に関し、自ら売買又は交換する行為
②宅地又は建物に関し、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為
例えば、「①」はハウスメーカーが自社で施工した分譲住宅を販売する場合、「②」は街の不動産屋が物件の賃貸を仲介する場合等が該当し、どちらも宅建業免許が無いと営業してはいけません。
間違いやすいポイント
以下は宅建業には該当しません。
・自己が所有する物件を貸し出す行為(オーナー業等)
・業として行わない行為(転勤に伴い持ち家を売りに出す行為等)
これらをまとめると、以下表の〇に該当する行為を業して行った場合、宅建業に該当し宅建業免許が必要になります。
区分 | 自己物件 | 他人物件の代理 | 他人物件の媒介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | × | 〇 | 〇 |
参考記事宅建業免許とは?不動産を扱う方は絶対に知っておくべきポイント7選!
宅建業免許の申請手順
それでは宅建業免許の申請手順について解説していきます。
一連の流れとしては、以下の図の通りに申請を進めていきます。
①免許要件の確認
まず最初に免許要件を満たしているかを確認しましょう。
宅建業免許を受ける為には、いくつかの条件があり、それをクリアしていなければ絶対に免許を受ける事は出来ません。
その条件の事を免許要件と言い、主には以下のような条件が科せられます。
※詳しく知りたい方は下記の参考記事をご覧ください。
宅建業免許の要件
①欠格要件に該当していない
②事務所要件を満たしている
③専任の宅地建物取引士がいる
参考記事宅建業免許の要件とは?免許を受ける為に必要な条件を徹底解説!
②申請書類の作成
①で免許要件を満たしている事が確認できたら、次は申請書類の作成に進みます。
宅建業免許の申請書類はフォーマットが決まっており(このフォーマットの事を様式と呼ぶ)、申請を行う各都道府県のHPからダウンロードする事が可能です。
なお、作成が必要な申請書類(様式)は以下の通りです。
様式 | 書類の名称 |
第1号 | 免許申請書(第1面~第5面) |
第2号 添付書類(1) | 宅地建物取引業経歴書(第1、2面) |
〃 添付書類(2) | 誓約書 |
〃 添付書類(3) | 専任の取引士設置証明書 |
〃 添付書類(4) | 相談役及び顧問【法人のみ】 |
〃 添付書類(4) | 100 分の5以上の株式を有する株主又は出資者【法人のみ】 |
〃 添付書類(5) | 事務所を使用する権原に関する書面 |
〃 添付書類(6) | 略歴書 |
〃 添付書類(7) | 資産に関する調書【個人のみ】 |
〃 添付書類(8) | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
これらの書類に加えて、その記載内容を確認する書類(確認書類)も併せて添付する必要があり、多い方であれば、申請書類の束が一冊の本のように分厚くなるケースもあります。
申請作業の中で最も手間と時間がかかるのがこの申請書類の作成作業になります。
参考記事免許の申請書類を全て解説!初めの方も安心な記載例あり!
③免許申請
申請書類の作成が完了したら、その書類を申請窓口に提出し、手数料を支払う事で申請手続きは完了します。
申請窓口は、知事免許も大臣免許もどちらも本店を管轄する都道府県の担当部署が窓口になります。
※担当部署は下記一覧を参照下さい
原則、新規申請の場合は窓口での申請しか受け付けておらず、郵送申請は認めていない自治体が多いです。
引用:国土交通省手引き
④審査
申請が受理されると、行政庁の方で申請内容の審査に入ります。
審査機関はおおむね以下の日数がかかります(各自治体によって若干異なります)。
知事免許:30~40日程度
大臣免許:100日程度
審査中に書類の不備が見つかった場合は、申請者に差し戻されますので、不備を修正し再度提出します。
※原則は再提出後から再び上記の審査期間がかかります
⑤免許通知の受領
審査が完了し無事免許を受けられる運びとなれば、行政庁から免許通知が送付されます。
免許通知は普通郵便はがきで、申請者の本店の住所あてに送られます。
この通知によりすぐに宅建業が開始できるわけではなく、供託金の納付などを経て営業が開始できます。
免許通知のはがきは、それらの手続きの際に必要となりますので紛失しないよう大切に保管しましょう。
免許の取得にかかる日数と費用
以上の免許申請手続きから、免許を取得するのにかかる日数と費用を考えてみましょう。
まず日数ですが、申請書類を作成するのに、初めて申請する方であれば、書き方を調べたり、必要書類を集める、また提出後に不備が指摘される可能性などを考慮すると、2週間から1ヶ月程度は見ておいた方が無難です。
そこから更に、審査期間が30日~40日(知事免許の場合)かかりますので、合計すると2ヶ月程度は免許が手元に届くまでにかかると想定した方がよいでしょう。
また費用ですが、申請手数料は以下の通りです。
知事免許:33,000円
大臣免許:90,000円
申請書類に添付が必要な住民票などの発行費用は別途かかりますが、数百円程度で多くの場合はすみますので、基本的には免許を取得するのにかかる費用は上記の申請手数料を見込んでいれば良いでしょう。
急ぎや代行して欲しい場合は行政書士に
もし出来る限り早く宅建業を開業したいとお考えの方は、行政書士に代行してもらう方法があります。
専門の行政書士であれば、自身で作成するより速やかにかつ正確に申請書類を作成してもらう事が可能ですので、申請までの期間を短縮する事ができます(審査期間の30日~40日は短縮できません)。
また本業などで忙しい方は、行政書士に申請を丸投げしご自身は本業に専念した方が費用対効果が高い場合もあります。
ちなみに、行政書士への代行報酬は、事務所により様々ですが、おおよそ10万円前後が相場になっています。
免許取得後にする事
免許を取得した後は、開業する事務所の数に応じて供託金を用意し、最寄りの法務局などに納付する手続きを行います。
この供託金の納付をしなければ、宅建業を開業する事は出来ません。
以下のような流れになりますが、この供託金を収めた届け出を、免許の通知を受けてから3カ月以内に行わない場合は、免許を取り消される可能性がありますので注意しましょう。
参考記事宅建業の供託金って何?開業に必須な供託手続きを詳しく紹介!
まとめ
以上、ここまで宅建業免許の申請について紹介しました。
手続きの流れ自体はシンプルですが、初めて申請する方にはなかなか手ごわい作業になります(特に書類作成と収集)。
本サイトでは、申請書類の書き方なども紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。