宅建業免許の申請

宅建業免許の申請書類を全解説!必要な書類はコレ!記載例も!

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免許の申請って簡単?

申請書類を作るのが大変

2,3枚ならパパっと書いちゃうよ

舐めすぎワロタ

宅建業免許の申請でもっとも手間がかかり苦労するのが申請書類の作成です。

初めて免許申請をされる方は、まずどんな申請書類があり、作成や収集にどれだけ時間がかかりそうか全体像を掴むことをオススメします。

本記事では、宅建業免許の申請に必要な全申請書類をわかりやすく解説していきます。

本記事のポイント

・免許は書類で申請し書類を元に審査
・書類は作成書類と添付書類の2種類
・申請書は自治体のHP等から入手可


宅建業免許の申請書類

宅建業免許の申請は、申請書類を管轄の都道府県の窓口に提出する事で行う事ができます。

免許を与えるかどうかの審査は、この申請書類をもとに行われる為、申請者は正しく不備なく書類を作成する事が求められます。

また当然ですが、申請書類の記載内容から、免許を受ける要件を満たしていないと判断された場合、免許申請は拒否されますし、記載内容に虚偽の内容がある事が発覚すれば、申請は拒否もしくは免許取消がなされます。

宅建業免許を受ける為には、免許を受ける事が出来る内容がルールに則り正しく記載された申請書類を、作成し提出する事が必要になります。

参考記事宅建業免許の申請手続きの流れを徹底解説!初めての申請はまずココを押さえよう

作成書類と収集書類の2種類

申請書類の中身は、大きく「作成する書類」と「集める書類」にわけることができます。

作成する書類は、決められた書式を利用して、申請者ごとに申請する内容を記載して作成します。

集める書類は、作成書類の内容を証明する為のいわば証拠資料となる書類で、役所で取る住民票や会社が保有する決算書などが必要です。

それらを合体させて、一冊の申請書類の束として都道府県に提出します。

作成する書類(様式)を全解説

それではまずは、申請者が作成する申請種類について解説していきます。
この作成書類は、国によってその書式が決められており(この書式の事を「様式」と呼びます)、申請を行う都道府県のホームページからダウンロードする事が出来ます。

以下の申請種類を、申請者は必ず作成し提出しなければなりません。
※各書類をクリックすると詳しい記載例などを紹介したページをご覧頂けます

様式 書類の名称
第1号 免許申請書(第1面~第5面)
第2号 添付書類(1) 宅地建物取引業経歴書(第1、2面)
〃 添付書類(2) 誓約書
〃 添付書類(3) 専任の取引士設置証明書
〃 添付書類(4) 相談役及び顧問【法人のみ】
〃 添付書類(4) 100分の5以上の株式を有する株主又は出資者【法人のみ】
〃 添付書類(5) 事務所を使用する権原に関する書面 
〃 添付書類(6) 略歴書 
〃 添付書類(7) 資産に関する調書【個人のみ】
〃 添付書類(8) 宅地建物取引業に従事する者の名簿

申請書類(様式)の見本

それでは申請者で作成が必要な申請書類の見本を、全てご紹介していきます。

免許申請書

免許申請の肝となるのがこの免許申請書です。
ここで申請者の情報(名称・事務所・役員・取引士等)を記載します。
全部で第一面から第五面までの5枚を作成します。

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宅地建物取引業経歴書

宅地建物取引業の経歴を記載する書類です。
新規申請の場合は、新規の為実績無しなどと記載するだけでOKです。
更新申請時に主に使用する書類になります。

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誓約書

申請者や役員が欠格要件に該当していない事を誓約する書類です。
この誓約に反して、実は欠格要件に該当していたという場合は免許が取り消され、不正取得と認定されてば、5年間免許を受ける事ができませんので注意が必要です。

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専任の取引士設置証明書

各事務所に専任の宅地建物取引士を設置している事を証明する書類です。
法令規則をクリアした人数を適切に設置している事が重要です。

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相談役及び顧問

法人の場合で相談役や顧問がいる場合にのみ作成する書類です。
該当者の情報を記載します。

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100分の5以上の株式を有する株主又は出資者

法人の場合で100分の5以上の株式を有する株主又は出資者がいる場合にのみ作成する書類です。
該当者の情報を記載します。

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事務所を使用する権原に関する書面

各事務所に関する使用権原を明確にする書類です。
事務所の所有者や契約内容を記載します。

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略歴書

申請者や法人役員、専任の取引士などの略歴を記載する書類です。

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資産に関する調書

個人の場合のみ作成する書類で、申請者の資産状況を記載する書類です。
宅建業以外での資産も反映されます。

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宅地建物取引業に従事する者の名簿

宅建業の従事者の情報を記載します。
申請者や法人役員、専任の取引士はもちろん、宅建業に従事する職員や専任でない取引士についても記載します。

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集める書類(添付書類)を全解説

次に添付書類として申請者が集めないといけない書類について解説します。
必要な添付書類は以下の通りです。

書類 取得窓口
身分証明書 本籍がある役所
登記されていないことの証明書 法務局
住民票(個人の場合) 役所
履歴事項全部証明書(法人の場合) 法務局
決算書の写し(法人の場合) 各自が保有
納税証明書 税務署
その他証拠書類 各自が保有

身分証明書
破産者でない事や後見人でない事を公的に証明する書類です。
申請者や法人役員、専任の取引士などに関して必要です。

登記されていない事の証明書
後見人でない事を公的に証明する書類です。
申請者や法人役員、専任の取引士などに関して必要です。

住民票
個人の申請の場合に、申請者や専任の取引士に関して必要です。

履歴事項全部証明書
法人の申請の場合にのみ必要です。
法人の実態を確認する意味合いで、個人の住民票の提出と意味合いは似ています。

決算書の写し
法人の場合にのみ必要で、法人の資産状況を確認します。
また過去に無免許で宅建業を事業として行っていないかも決算書で確認されますので注意しましょう。

納税証明書
個人の場合は所得税の、法人の場合は法人税の納税証明書が必要です。
直近1年分のものを用意します(新設法人の場合は不要)。

申請書類作成時の注意点

申請書類を作成する際には、以下の点に注意して作成をします。
※各都道府県によって異なる可能性があります

  • 黒色のボールペンまたはPC入力で作成
  • 申請書等の書類は、各自治体指定の順にそろえ、左側に2つ穴を開け、ひもでとじ、正副2部を提出
  • 添付する証明書類は、発行日から3か月以内の原本を使用
  • 記入に際して該当事項がない場合も用紙は添付(「該当なし」など記入)

まとめ

以上、ここまで宅建業免許の申請書類について解説しました。

宅建業免許の申請作業の中で、最も手間と時間がかかるのが、申請書類の作成です。

初めて作成される方のために、各書類の詳しい記載方法の解説も本サイトでは紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

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