宅建業免許の申請

免許申請書の記載例【宅建業免許・申請書類の書き方解説】

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当サイトでは、宅建業免許の申請をされる方向けに申請書類の書き方を解説しています。

本記事では「免許申請書」の書き方を記載例をまじえて詳しく紹介していきます。

注意

申請書類の書き方は各都道府県によって異なる可能性があります。
実際に申請される際には、提出先の手引きを必ず確認するようにお願い致します。


免許申請書の概要

免許申請書は、免許を受けたい申請者に関する情報を記載する書類で、免許申請の肝となる書類です。
第一面から第五面まであり、申請者によっては全て使用しないケースもあります。

主に申請者本人、事務所、法人役員、専任の取引士などに関する情報を記載します。

見本(第一面のみ)

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免許申請書の書き方・記載例

それでは、免許申請書の書き方を紹介していきます。

記載例(第一面)

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①日付・宛先

日付は提出日を記載する為、作成時は空欄にしておきます。
宛先は該当しない箇所は斜線で消します。

②申請者情報

申請者の情報を記載します。
法人の場合は履歴事項全部証明書の記載と一致するよう注意しましょう。
印鑑は法人の場合は代表者印、個人の場合は代表者の個人印を押印します。

電話番号は必須で携帯電話は不可とする自治体が多い印象です。
※FAX番号は必須でない場合が多い

③申請時の免許証番号

免許更新の場合はすでに受けている免許証番号とその有効期間を記載します。
免許証番号の記載欄の先頭2マスには、免許権者コードを記載します。
免許権者コードは以下の表を参考に記載します。

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引用:国土交通省手引き

なお、新規申請の場合は空欄で構いません。
また、左の受付番号や年月日は記載不要です。

④免許の種類

申請する免許区分を選択します。
新規は「1」、免許換えは「2」、更新は「3」を記載します。
免許換えの場合は、変更後の免許権者コード(上記表参照)を記載します。

なお、右の免許証番号などの枠内は記載不要です。

⑤商号又は名称

商号又は名称と、法人個人の別を数字で記載します。
フリガナは句読点も1マス使用して記載します。

⑥代表者又は個人に関する事項

法人又は個人の代表者に関する情報を記載します。
宅地建物取引士として登録がある場合は、登録番号を記載します。

また役名コードは以下の表から該当する役職のものを数字で記載します。

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引用:国土交通省手引き

⑦宅建業以外に行っている事業

以下の表の中で行っている事業がある場合は、該当する数字を記載します。
該当しない場合は「50」を記載します。

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引用:国土交通省手引き

⑧所属団体コード

以下の表の中で所属している団体がある場合は、該当する数字を記載します。
所属していない場合や新規申請の場合は「50」を記載します。

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引用:国土交通省手引き

⑨資本金

法人の場合のみ、資本金額を記載します。
個人の場合は記載不要です。

記載例(第二面)
第二面は法人のみ作成します。
第一面で記載した代表者以外にも役員がいる場合、その者の情報を記載します。
いない場合は、該当無しと余白に記載します。

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⑩申請時の免許証番号

免許更新の場合はすでに受けている免許証番号とその有効期間を記載します。
免許証番号の記載欄の先頭2マスには、免許権者コードを記載します。
免許権者コードは上記③で記載した表を参考に記載します。

⑪役員に関する事項

代表者に以外の役員に関する情報を記載します。
宅地建物取引士として登録がある場合は、登録番号を記載します。

また役名コードは上記⑥で記載した表から該当する役職のものを数字で記載します。

記載例(第三面)
第三面は事務所に関する情報を記載します。
本店以外にも事務所がある場合は、各事務所について1枚ずつ作成します。

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⑫申請時の免許証番号

免許更新の場合はすでに受けている免許証番号とその有効期間を記載します。
免許証番号の記載欄の先頭2マスには、免許権者コードを記載します。
免許権者コードは上記③で記載した表を参考に記載します。

⑬事務所の別と名称

記載する事務所が登記上の主たる事務所(本店)か従たる事務所(支店)かを数字で記載し、その下に名称を記載します。

⑭事務所に関する事項

該当する事務所の所在地や電話番号を記載します。
市区町村コードは各自治体の手引きを確認しましょう。

従業員の数は、宅建業に従事する者の人数を右詰めで記載します。
宅建業に係る一般管理部門に所属する者や補助的な事務に従事する者も人数に含めます。
また、申請者が個人である場合においてが、その家族が宅建業に従事する場合も人数に含めます。

なお、宅建業を他の事業と兼業する場合は、宅建業に従事する者についてのみ記入します。

⑮政令使用人に関する事項

従たる事務所(支店)の場合は、政令使用人(支店長など)に関する情報を必ず記載します。
主たる事務所(本店)の場合で、代表者が常に駐在している場合は記載不要です。

⑯専任の取引士に関する事項

その事務所に専任の宅地建物取引士に関する情報を記載します。

複数人いる場合は、その全員について記載します。
※複数人いる場合で、第三面に書ききれなかった場合は第四面を使用します。
第四面はそれ以外の場合は使用しませんので、該当しない場合は作成不要です。

記載例(第五面)
申請手数料の支払いは、県の収入印紙や証紙、大臣免許の場合は登録免許税として行いますが、その印紙や登録免許税の領収証などを貼り付ける用紙になります。

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⑰貼付欄

知事免許の場合は33,000円分の県指定の収入印紙を、大臣免許の場合は90,000円分の登録免許税の納付証や領収証を添付します。

更新の場合は、大臣免許も33,000円分の収入印紙で対応します。

まとめ

以上、ここまで宅建業免許の免許申請書の書き方について紹介しました。

免許申請の肝となる書類で、独自のコードなどもあるため、記載方法をしっかりと理解した上で作成に取り掛かりましょう。

なお、実際の申請に際しては、申請先の手引きで詳細を必ず確認頂きますよう宜しくお願い致します。

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