宅建業調子良くてマジ多忙
素晴らしい!
帳簿つけてる?
帳簿?なんそれ?
素晴らしい撤回で
宅建業者は事務所ごとに帳簿を備付ける義務があります。
帳簿には日々の取引を記録する重要な役割がありますが、その作成を怠った場合、罰則の対象になってしまいます。
本記事では、宅建業者の帳簿の備付け義務について詳しく解説していきます。
本記事のポイント
・宅建業者は帳簿の備付け義務がある
・帳簿への記載事項は法令で規定
・義務を怠ると罰金刑の対象となる
帳簿の備付け義務とは?
宅建業者は、業務に関する帳簿を備え、宅建業に関する取引があるたびにその内容を記載する義務があります。
またこの帳簿は、事務所(本店・支店)ごとにそれぞれ備付けなければなりません。
このことは、宅建業法の第49条で規定されており、宅建業者が必ず守らなければならない義務になります。
帳簿の書き方
帳簿は決まった様式などは指定されていませんが、法令で定められている必要項目が記載されている必要があります。
またパソコンや磁気ディスクでの管理・保存も認められています(その場合、必要に応じて紙面やディスプレイ上に表示可能である事が必要です)。
帳簿に記載が必要な項目
帳簿に記載が必要な項目は以下の通り規定されています。
※宅地建物取引業法施行規則 第18条 で規定
- 取引年月日
- 宅地・建物の所在及び面積
- 取引態様(売買、交換、代理、媒介の別)
- 相手方及び代理人、媒介に係る取引当事者
- 取引に関与した他の宅建業者の商号・名称
- 宅地の場合、現況地目・位置・形状その他概況
- 建物の場合、構造上の種別・用途その他概況
- 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
- 報酬額
- 取引に関する特約その他の参考事項
新築住宅の売買に関する取引の場合
自ら売り主となる新築住宅の販売については、以下の項目も追加で記載が必要です。
- 当該新築住宅を引き渡した年月日
- 当該新築住宅の床面積
- 宅建業者の販売瑕疵負担割合
- 瑕疵担保責任保険法人名
帳簿の書式について(参考例)
帳簿の書式は基本的には自由で、上記の必要事項が網羅されていればOKです。
あくまで参考ですが、茨城県のHPでは以下の書式が参考例としてダウンロード可能です。
※ダウンロードはコチラから(外部ページ)
帳簿の保存期間
帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は当該帳簿を保存する義務があります。
※宅地建物取引業法施行規則 第18条3項
なお、その中でも新築住宅の販売に関するものについては、10年間保存しなければなりません。
帳簿の備付けを怠った場合
帳簿を作成を怠った場合、その宅建業者は50万円以下の罰金が科せられます。
この罰則は、帳簿の備付き自体を怠った時は当然として、記載漏れや虚偽記載も対象になりますので注意しましょう。
罰金刑の怖い所は、科せられてしまうと免許の欠格要件に該当してしまい、免許を5年間受けられなくなる所です。
帳簿の作成は忘れずに、かつ必要事項をきちんと盛り込んだ適切な運用を行いましょう。
まとめ
以上、ここまで帳簿の備付け義務について紹介しました。
帳簿は日々の取引を記録する重要な役割を持ちます。
何か取引後にトラブルがあった際に、取引の記録が確認できないと、宅建業者自身にも損害があるかもしれません。
そういったトラブルを防ぐ為にも、帳簿は取引の一部分という認識で日々の業務を行うようにしましょう。