宅建業を開業したら

従業者名簿とは?宅建業者は作らないと法律違反!?書き方も紹介!

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従業員多くなってきて誰かわからん奴おるな

経営者失格ワロタ

名簿でも作るかあ

まさかとは思うけど作ってなかったの?

宅建業者は、必ず従業者名簿というものを作成しなければいけません。

これは宅建業法で定められた宅建業者の義務ですので、守らなければ法律違反で罰則の対象になります。

本記事では、従業者名簿について、その対象者から書き方まで詳しく解説していきます。

本記事のポイント

・宅建業者は従業者名簿の作成が義務
・名簿は作成後10年間の保管義務あり
・義務を怠ると罰金刑の対象となる


従業者名簿とは?

宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名やその他必要事項を記載する義務があります(宅建業法 第48条3項)。

また、取引関係者から請求があった時は、従業者名簿をその者に閲覧させなければなりません。

記載が必要な対象者

従業者名簿への記載が義務付けられる従事者は以下の者が該当します。
※自治体により異なる可能性があります

宅建業のみを業としている場合
・代表者
・役員 (非常勤役員、監査役を除く)
・その他全ての従業員(宅建業と直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者を除く)

他の業種と兼業している場合
・代表者
・宅建業を担当する役員(非常勤役員、監査役、他の業種も担当し宅建業の業務比重が小さい役員を除く)
・宅建業に従事する者
・宅建業を主として営む場合にあっては、全体を総括する一般管理部門の従事者

従業者名簿に記載が必要な事項

従業者名簿に記載が必要な事項は以下の項目です。
本項目は、宅地建物取引業法施行規則 第17条の2で規定されています。

  • 従業者の氏名
  • 従業者証明書番号
  • 生年月日
  • 主たる職務内容
  • 宅地建物取引士であるか否かの別
  • 当該事務所の従業者となった年月日
  • 当該事務所の従業者でなくなった時は、その年月日

※従業者証明書番号とは?
従業者名簿に記載される従事者は、従業者証明書の携帯が義務づけられ、その証明書ごとに付記される番号の事を指します。

参考記事従業者証明書とは?宅建業者は持ってないとヤバイ??

従業者名簿の書き方

従業者名簿は、以下のテンプレートを参照に作成をします。
多くの業者はエクセルなどで作成し管理しているケースが多いようです。

なお、テンプレートは国土交通省のHP(外部ページ)からダウンロードする事が可能ですし、自治体によってはエクセル形式のファイルをHPからダウンロードできます。

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引用:国土交通省

作成にあたっての注意点

従業者名簿は、記載すべき事由が発生してから、2週間以内に記載します。
記載事項について変更、訂正等があった場合は、従前の文字が読めるように修正します。

また、この従業者名簿は、最終変更をした日から10年間保存する事が義務付けられています。
退職した者についても同様に10年間保存するしなければなりません。

記載例(愛知県手引き引用)

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パソコン内での管理でも良い

あくまでも東京都の例ですが、従業者名簿は紙媒体で保管しておく必要はなく、パソコンや磁気メディアなどで保管する事も可能です。

ただし、取引関係者からの閲覧の請求があった場合は、ディスプレイ上や紙面上で公開できることが前提となります。

多くの自治体も同様の管理が可能としていますので、気になる方は管轄の都道府県で確認されると良いでしょう。

従業者名簿を作成しなかった場合

従業者名簿を作成せずに営業を行った場合、その宅建業者は50万円以下の罰金が科せられます。
これは名簿自体を作成していない時は当然として、記載漏れや虚偽記載があった場合も対象になります。

罰金刑の怖い所は、科せられてしまうと免許の欠格要件に該当してしまい、免許を5年間受けられなくなる所です。

従業者名簿の作成は忘れずに必ず行いましょう。

まとめ

以上、ここまで従業者名簿について紹介しました。

宅建業を営む事務所については作成と保管が義務となりますが、必要に応じて記載すればそれほど大きな手間にはなりません。
免許を受けて開業準備を進めるのであれば、速やかに作成に取り掛かってしまいましょう。

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