宅建業を開業したら

宅建業事務所の報酬額表の掲示義務について!掲示場所は?サイズは?

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事務所に貼るポスター届いた!

お、報酬額表?

報酬額表?
K-POPの子のだけど

実家に貼ろうそれは

宅建業者は事務所に報酬額表を掲示する義務があります。

この報酬額表は掲示内容や場所が法令で規定されており、掲示を怠ると罰金を科せられる可能性があります。

本記事ではそんな報酬額表について、どこよりも詳しく解説していきます。

本記事のポイント

・宅建業者は報酬額表の掲示が義務
・報酬の額は国土交通大臣が規定
・義務を怠ると罰金刑の対象となる


報酬額表とは?

宅建御者は、宅建業法の規定により、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた「報酬の額」を掲示する義務があります。

この国土交通大臣が定める「報酬の額」を文面化し掲示できる形にしたものが「報酬額表」と呼ばれ、事務所に必ず掲示する事が義務付けられます。

報酬額表の記載内容と見本

報酬額表は、国土交通大臣が定める「報酬の額」を掲示できる形にしたものなので、書かれている内容は決まっています(全国どの宅建業事務所にも同じ文言の報酬額表が掲示される事になります)。

構成は、第一から第九の項目+附則によりできており、それぞれ以下の事項に関する規定が書かれています。

項目 規定事項
第一 定義
第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
第五 貸借の代理に関する報酬の額
第六 権利金の授受がある場合の特例
第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例
第八 空家等の売買又は交換の代理における特例
第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止

報酬額表・見本(第一から第四まで)

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報酬額表の掲示場所

報酬額表の掲示場所は、以下の通り宅建業法の中で決められています

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

宅建業法 第46条4項

つまり報酬額表は事務所(本店・支店)の見えやすい所に掲示しなければなりません。

この時注意が必要なのが、本店で宅建業を営まず、支店でのみ営む場合でも、本店に報酬額表の掲示は必要になります(その逆で、本店で営み、支店では営まない場合は、支店での掲示は不要です)。

報酬額表の作成方法

報酬額表は国土交通省のHPからダウンロードする事が出来ます。
国土交通省・様式集(外部ページ)

掲示方法は細かく指定されていませんが、基本的には長期間の掲示に耐えうる材質と掲示条件で、記載文言が明瞭に読み取れる事が求められ、印刷した紙を貼り付けるなどでは認められない可能性が高いです。

看板業者に発注する方が多いですが、相場感として1枚1万円程度で作れます。
また、同じく掲示義務のある標識(宅地建物取引業票)とセットで頼む業者が多いです。

参考記事宅地建物取引業票について!掲示しないと法律違反?

報酬額表を掲示しなかった場合

報酬額表を事務所に掲示せずに営業を行った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

罰金刑の怖い所は、科せられてしまうと免許の欠格要件に該当してしまい、免許を5年間受けられなくなる所です。

報酬額表の掲示は必ず忘れずに行うようにしましょう。

まとめ

以上、ここまで宅建業者に掲示義務がある報酬額表について紹介しました。

宅建業を営む事務所については、この報酬額表の掲示が義務になりますので、用意できなければ開業する事もできません。
免許を受けたら速やかに準備に取り掛かるようにしましょう。

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