宅建業調子いいから人雇うは
ちゃんと証明書持たせてる?
証明書?
アウトのやつじゃん
宅建業に従事する者が携帯しなければいけない従業者証明書をご存知でしょうか?
従業者証明書を従業員が持っていない場合、宅建業法違反に該当してしまいます。
本記事では、宅建業者の義務である従業者証明書について詳しく解説していきます。
本記事のポイント
・宅建業の従事者は証明書携帯が義務
・証明書を不携帯での営業は禁止
・義務を怠ると罰金刑の対象となる
従業者証明書とは?
宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない決まりになっています(宅建業法 第48条)。
この証明書のことを「従業者証明書」と呼びます。
なお、従業者は、取引関係者の請求があった時は、従業者証明書を提示しなければなりません。
携帯が義務付けられる対象者
従業者証明書の携帯が義務付けられる者は以下が該当します。
※自治体により異なる可能性があります
宅建業のみを業としている場合
・代表者
・役員 (非常勤役員、監査役を除く)
・その他全ての従業員(宅建業と直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者を除く)
他の業種と兼業 している場合
・代表者
・宅建業を担当する役員(非常勤役員、監査役、他の業種も担当し宅建業の業務比重が小さい役員を除く)
・宅建業に従事する者
・宅建業を主として営む場合にあっては、全体を総括する一般管理部門の従事者
従業者証明書のテンプレート
従業者証明書は以下のようにテンプレートが決まっています。
なお、テンプレートは国土交通省のHP(外部ページ)からもダウンロードする事が可能です。
従業者証明書の記載内容
従業者証明書には以下の事項を記載します。
- 従業者証明書番号
- 従業者の氏名と生年月日
- 従業者の顔写真
- 業務に従事する事務所の名称と所在地
- 証明書有効期間
- 免許証番号
- 商号又は名称
- 主たる事務所の所在地
- 代表者氏名
従業者証明書の書き方
従業者証明書はテンプレートの項目を記載していく形で問題ありませんが、いくつかポイントを紹介します。
※各自治体によって指針が異なります
①従業者証明書番号の付記方法
第1、2桁には、当該従業者が業務に従事し始めた年の西暦下2桁を、第3、4桁には、当該従業者が従事し始めた月 を記載する(その月が1月から9月の場合、第3桁は0とし第4桁にその月を記載)。
第5桁以下には、従業者ごとに、重複しない枝番を記載する。
また、番号は従業者に固有のものとして、事務所が変わったり免許の更新の際に変更する事はせず、従業者でなくなった場合は欠番とします。
②証明書有効期間の設定
従業者証明書の有効期間は5年間とする(原則は宅建業免許と同一期間)。
③記載例(東京都手引き引用)
従業者証明書を携帯しなかった場合
従業者証明書を携帯させずに営業を行った場合、その宅建業者は50万円以下の罰金が科せられます。
罰金刑の怖い所は、科せられてしまうと免許の欠格要件に該当してしまい、免許を5年間受けられなくなる所です。
従業者証明書の携帯は忘れず行いましょう。
まとめ
以上、ここまで従業者証明書について紹介してきました。
従業者証明書を携帯する従業員については、従業者名簿への記載も必要になりますので、そちらも忘れずに用意するようにしましょう。