宅建業を開業したら

宅建業者の義務について!免許取得後、開業したらまずコレをしよう!

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宅建業やっと開業できたぁ♪

義務守らんと免許無くなるよ

これで遊んで暮らせるぅ♪

ワシちゃんと警告したからね

宅建業者には、守らないといけない義務がある事をご存知でしょうか?

宅建業法の中でいくつもの義務が規定されており、違反すると罰金や免許の取り消しになる可能性もあります。

本記事では、宅建業者が特に注意しなければいけない義務について、詳しく紹介していきます。

本記事のポイント

・宅建業法により複数の義務が規定
・義務は標識の掲示や帳簿の備付け等
・義務を怠ると罰金刑の対象となる


宅建業者の義務とは?

宅建業を営むためには、宅建業免許を取得後、供託金を法務局に納付する事で、ようやく開業が認められます。

しかし、宅建業を開業した後も、宅建業者として守らなければならない義務規定が沢山あるのが宅建業の特徴です。
これは宅建業が不動産という高額な取引物を扱う為、利用者に不利益が生じないよう、厳格なルールが宅建業法によって規定されている為です。

なお、宅建業開業までに必要な手続きについて知りたい方は、下記記事で詳しく紹介していますので参考にして下さい。

参考記事宅建業免許とは?免許申請から宅建業開業までの流れも紹介!

具体的な義務一覧

宅建業者には、宅建業法により以下のような義務が規定されています。

条文 義務の内容
第31条 取引に際しては、誠実にその業務を行う
第34条 自己が取引の当事者か、代理人あるいは媒介なのか等を明示する
第34条の2 媒介契約を締結した場合、書面を作成し交付する
第35条 契約締結前に宅地建物取引士が説明を行う(重要事項説明)
第35条の2 営業保証金の供託等に関する説明を行う
第37条 契約が成立した場合、速やかに書面を交付する
第48条 従事者に証明書を携帯させ、求めに応じ閲覧に供する
第48条2項 従事者名簿を備え、求めに応じ閲覧に供する
第49条 事務所ごとに業務に関する帳簿を備える
第50条 事務所に標識(業者票)を掲示する
第46条 事務所に報酬額表を掲示する
第9条 申請事項に変更が生じた場合、変更日から30日以内にその旨を届け出る

この他にも制限事項や禁止事項も細かく規定されており、それらも遵守した業務運用が求められます。

特に注意が必要な義務

上記で述べた義務の中でも、うっかり忘れてしまいがちな以下の義務について詳しく触れておきます。

従事者に証明書を携帯させる義務

宅建業者は、従業者に、その従業者である事を証する証明書を携帯させる義務があります。
また従業者は、取引関係者の請求があった時は、その証明書を提示しなければなりません。

参考記事従業者証明書とは?書き方や対象者を徹底解説!

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引用:国土交通省

従業者名簿を備える義務

宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備える義務があります。
名簿には従業者の氏名や証明書番号、宅建士資格の有無など、決まった事項を記載する必要があります。

また従業者証明書と同じく、取引関係者の請求があった時は閲覧させなければなりません。

参考記事従業者名簿とは?宅建業者は作成しないと法律違反?

帳簿を備える義務

宅建業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関する取引のたびに、その年月日、その取引にかかる宅地又は建物の所在、及び面積など決まった事項を記載する義務があります。

また事業年度ごとに帳簿を閉鎖し、そこから5年間保管しておく義務もあります。

参考記事宅建業の帳簿について!正しい書き方してますか?

事務所に標識を掲示する義務

宅建業者は、その業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げる義務があります。

この標識は「宅地建物取引業票」と呼ばれ、掲示場所や条件が細かく決められている為、規定に準じた内容を掲示しなければなりません。

参考記事宅地建物取引業票について!掲示場所は?サイズは?詳しく紹介

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引用:国土交通省

報酬額表の掲示

その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた「報酬の額」を掲示する義務があります。

この国土交通大臣が定める「報酬の額」を文面化し掲示できる形にしたものが「報酬額表」と呼ばれ、事務所に必ず掲示する事が義務付けられます。

参考記事宅建業事務所の掲示義務「法種額表」について!

変更届の提出義務

宅建業者は、申請内容に変更が生じた場合、その変更日から30日以内に届け出を行う義務があります。
届け出が必要な事項は以下の項目です(届け出は免許を受けた都道府県に提出します)。

  • 商号又は名称
  • 代表者
  • 役員
  • 政令使用人(支店長など)
  • 専任の宅地建物取引士
  • 事務所の設置、廃止、移転など

義務を怠った場合

宅建業者としての義務を怠った場合は、宅建業法違反で罰則の対象となります。

主には50万円以下の罰金が科せられますが、この罰金刑を受けてしまうと、欠格要件に該当してしまう為、罰金刑を受けてから5年間免許を受ける事が出来なくなってしまいます。

そうならない為にも、宅建業者としては義務は必ず守って、日々の営業活動を行うようにしましょう。

取引士登録情報の更新も忘れずに

ちなみにこれは宅建業者の義務とは少し異なりますが、新規で宅建業を開業した方が忘れがちな手続きに、取引士登録情報の更新があります。

宅建業免許を申請する事業者は、「専任の取引士」の登録を免許申請前に各都道府県に行う必要があります。
ただし、免許交付前の為、「勤務先(業者名)」や「免許証番号」は未登録になっています。

その未登録情報を、免許取得後に登録する必要がありますので、その為の届け出を忘れずに行いましょう。
なお、この届け出は取引士本人が行う事が原則です(行政書士が代行することも可能)。

まとめ

以上、ここまで宅建業者の主な義務について紹介しました。

宅建業者は、日々の営業活動で遵守しなければいけない規定が本当に多く存在します。
知らないうちに法律違反をおかしていた、という事にならないよう、宅建業法で定められるルールをしっかり理解する事がとても大切になります。

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