当サイトでは、宅建業免許の申請をされる方向けに申請書類の書き方を解説しています。
本記事では「宅地建物取引業に従事する者の名簿」の書き方を記入例をまじえて詳しく紹介していきます。
注意
申請書類の書き方は各都道府県によって異なる可能性があります。
実際に申請される際には、提出先の手引きを必ず確認するようにお願い致します。
宅建業に従事する者の名簿の概要
宅地建物取引業に従事する者の名簿は、従業員も含めた宅建業に従事する者に関する情報を記載する書類です。
本書類は事務所ごとにそこで従事する者について作成をしますが、宅建業者はその事務所ごとに従業員名簿を備え付ける義務があり、その名簿に記載の者と本書類に記載される者は一致していなければなりません。
見本
宅建業に従事する者の名簿の書き方・記載例
それでは、宅地建物取引業に従事する者の名簿の書き方を紹介していきます。
本処理は、免許申請書「第三面」で記載した事務所ごとに作成します。
記載例
①申請時の免許証番号
免許更新の場合は、すでに受けている免許証番号とその有効期間を記載します。
免許証番号の記載欄の先頭2マスには、免許権者コードを記載します。
免許権者コードは以下の表を参考に記載します。
※新規申請の場合は記載不要
引用:国土交通省手引き
②記載する従業員が従事する事務所
従業員が従事する事務所の名称と、そこで従事する従業員、専任の宅地建物取引士の人数を記載します。
以下に記載する従事者の数と、本項目で記載する人数は必ず一致します。
③従事者の情報
従事者の情報について記載します。
以下の者は「宅地建物取引業に従事する者」として必ず記載が必要です。
- 代表者(複数の場合は全員)
- 営業に従事する者
- 常勤の役員
- 補助的な事務に従事する者
- 宅建業に関する一般管理部門に所属する者(総務・経理等)
なお、監査役や非常勤の役員、及び一時的に事務の補助をする者(短期アルバイト等)は、該当しません。
従業者証明書番号
従業者証明書に記載の番号のことで、前4桁は当該宅建業者のもとで従事した年(西暦年の下2桁)と月を表します。
その後ろ2桁は事務所ごとに任意の通し番号を記載します。
※各地自体でルールが異なります
宅地建物取引士であるか否かの別
宅地建物取引士の登録がある者は、登録番号を記載します。
専任の宅地建物取引士の場合は、登録番号の頭に「〇」を付けます。
従業者証明書や従業者名簿との整合性
宅建業者には従業者証明書を従業員に携帯させる義務や、各事務所に授業者名簿を備え付け義務があります。
本書類に記載する従業者やその従業者証明書番号は、それらと一致している必要があります。
従業者証明書と従業者名簿については、以下のページで詳しく紹介していますので参考にしてみて下さい。
参考記事宅建業者の義務!従業者証明書や従業者名簿について解説
まとめ
以上、ここまで申請書類のひとつ「宅地建物取引業に従事する者の名簿」の書き方について紹介しました。
本書類は、従業者名簿や従業者証明書との整合性を注意して作成するようにしましょう。
なお、申請に際しては、申請先の自治体の手引きを必ず確認するようお願いいたします。