宅建業開業したの!
どう?ウチの事務所?
素敵だけど看板は?
看板娘はウチじゃん?
それは知らんけど
宅建業を開業したら事務所に看板を掲げないといけません。
この看板は「宅地建物取引業票」と呼ばれるもので、宅建業法によって記載事項やサイズなどが決められています。
誤った掲示をしていると最悪の場合罰金刑などが科される可能性があります。
本記事では、法律に則った正しい掲示が出来るよう、宅地建物取引業票に関する情報を詳しく紹介していきます。
本記事のポイント
・宅建業者は事務所等に標識掲示義務
・掲示場所やサイズ、記載内容は規定
・掲示義務を怠ると罰金刑の対象
目次
宅地建物取引業票とは?
宅建業者(宅地建物取引業を営むもの)は、事務所やその他一定の場所において、宅建業者である旨の標識を掲示する義務があります。
その標識のことを「宅地建物取引業票」と呼びます。
この義務は以下の通り、宅建業法によって定められています。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない
宅建業法 第50条
参考記事その他の義務についても知りたい方はコチラ!宅建業者の義務を徹底解説
宅地建物取引業票のルール
この標識である「宅地建物取引業票」は、法令により、掲示しなければいけない場所と、その掲示内容が細かく規定されています。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
掲示が必要な場所
標識の掲示は以下の場所において義務付けられています。
①事務所(本店・支店)
②事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所
③上記①②以外の場所であって標識を掲示すべき場所
多くの宅建業者が関係するのは①のみになると思います。
基本的には宅建業を営む事務所には掲示が必要だと覚えておきましょう。
なお、本店は宅建業を営んでおらず、支店のみ営んでいる場合でも、本店・支店両方に掲示が必要ですので注意しましょう。
※その逆(本店は営んでおり支店では営んでいない場合)は支店に掲示は不要です
②や③については、ハウスメーカーなどが、分譲住宅の販売所を建物近くに臨時に設けてその場で契約までするケースや、不動産フェアなどの催しで、同じくその場で契約までするケースなどを想定してます。
※②は宅地建物取引業法施行規則の「第15条の5の2」、③は「第19条」が根拠条文
掲示内容
宅地建物取引業票は、その記載内容やサイズが法令で決められています。
また、その種類は掲示場所によって10種類程度存在し、それぞれ記載内容やサイズが異なります。
全ての宅建業者が必要になる、事務所(本店・支店)に掲示する最も一般的な種類(様子第九号)のものは、以下の事項を記載します。
※後ほどひな形も紹介します
- 免許証の番号
- 免許の有効期間
- 会社の商号(または名称)
- 代表者の氏名
- 事務所に設置する専任の宅地建物取引士の氏名
- 主たる事務所の所在地と電話番号
なお、サイズは縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上と決まっています(様式第九号の場合)。
掲示方法・条件
宅地建物取引業票は、色や材質等を細かく指定されてはいませんが、以下の条件に則って掲示する必要があります(各自治体によって異なる可能性があります)。
- 事務所外部から見える位置に掲示
- 長期間掲示可能な耐候性があり風雨等で脱落しない
- 背景色は白色又は淡色とし、黒色又は濃色かつ太字で文字を表記し明瞭に読み取れる
- 記載事項に変更が生じた際は速やかに書き換える
このため、紙などで印刷したものを画鋲で貼るだけなどは、耐久性の観点から認められない可能性が高いです。
宅地建物取引業票のひな形
宅地建物取引業票のひな形は決まっており、国土交通省のHPからダウンロードする事が可能です。
なお、このひな形は上記で紹介した通り、掲示する場所等によって10種類程度用意されています。
※様式のダウンロードからコチラ(外部ページ)
以下には最も一般的な事務所に掲示する標識(様式第九号)のひな形を紹介します。
引用:国土交通省
本店や支店以外に掲示するひな形について
もし、本店や支店以外の事務所で、継続的に宅地建物の販売や仲介を行うのであれば、その場所や案内所などにも、標識を掲示する必要があります。
その際のひな形も用意されていますので(様式第九号~三十号)、以下の表を参考に上記サイトからダウンロードして下さい。
場所 | 様式 |
事務所(本店・支店) | 第九号 |
分譲住宅に設けられた案内所や不動産フェアの展示場などで、宅地建物取引士を配置し、契約行為を行う場合 | 第十号 |
分譲住宅に設けられた案内所や不動産フェアの展示場などで、宅地建物の分譲をする場合 | 第十号の二 |
分譲住宅に案内所などを設けず、宅地建物の分譲をする場合 | 第十一号 |
分譲住宅に設けられた案内所などで、宅地建物取引士を配置し、代理又は媒介の契約行為を行う場合 | 第十一号の二 |
分譲住宅に設けられた案内所や不動産フェアの展示場などで、宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合 | 第十一号の三 |
※信託業務を兼営する金融機関が行う場合 | |
事務所(本店・支店) | 第二十七号 |
分譲住宅に設けられた案内所や不動産フェアの展示場などで、宅地建物取引士を配置し、契約行為を行う場合 | 第二十八号 |
分譲住宅に設けられた案内所などで、宅地建物取引士を配置し、代理又は媒介の契約行為を行う場合 | 第二十九号 |
分譲住宅に案内所などを設けず、宅地建物の分譲をする場合 | 第三十号 |
宅地建物取引業票にかかる費用
宅地建物取引業票は、自作しても構いませんが、多くの業者は看板業者に注文します(ネットなどで簡単に購入する事が可能です)。
業者によって様々なものがありますが、相場感として1枚1万円程度のものが多い印象です。
気を付けないといけないのが、記載内容が変わるたびに、標識も修正する必要がある点です。
大きい会社で、事務所に勤務する宅地建物取引士の入れ替わりが激しい場合などは、修正のしやすさという点も考慮して業者や材質を選ぶようにしましょう。
標識を掲示しなかった場合
必要な標識を掲示せず営業を行った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
これは記載内容や規定のサイズを逸脱していた場合なども対象になる可能性がありますので注意しましょう。
罰金刑の怖いところは、科せられてしまうと免許の欠格要件に該当してしまい、免許を5年間受けられなくなる所です。
宅地建物取引業票の掲示は必ず忘れずに行うようにしましょう。
まとめ
以上、ここまで宅地建物取引業票について紹介してきました。
宅建業を営む事務所については掲示が義務ですので、看板が用意できなければ開業する事ができません。
免許を受けたら速やかに標識の準備に取り掛かるようにしましょう。